大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)2369 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人石黒武雄の上告趣意第一は、憲法三九条後段違反をいうが、原判決は、所

論一四個の放火事実を、本件各重過失失火罪成立の要件である注意義務の存在を認

定する資料として判示したにすぎず、右一四個の放火事実について被告人に対し刑

事上の責任を問うたものでないことは原判文上明らかであるから、所論違憲の主張

は前提を欠き、同第二は、事実誤認、単なる法令違反の主張、同第三は、単なる法

令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない(記録を調べても、

所論の各自供調書に任意性を疑うべき点は認められないとした再審の判断は相当で

ある)。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条二項本文により、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四二年三月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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